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【更新すべき商標権のご案内】
商標権の登録番号の記入のみで、更新申請をご案内を致します。
 
メールでお問合せをどうぞ。
 
商標権は、その存続期間満了日を基準にして更新手続期間が計算されます。
原則は登録後10年毎に更新しないと権利は満了します。
10年前、20年前に登録した商標権はチェックしましょう。
貴社の商標権の登録日は、以下の範囲に入っていますか?
登録日+10年×n更新期限日(権利満了日)です。
 
更新手続期間は、権利満了日の前6か月間です。
 
登録日+10年×n=権利満了日の経過後6か月以内に倍額納付しますと救済復活が可能です。
 
 
 
 

【更新期間に入る商標権の目安】

 更新手申請は、満了日から6カ月前からできます。

商標権は、登録された日から10年後の該当日が存続期間満了日になっています。

商標権の登録日をご確認ください。

商標権は、登録日+10nが存続期間満了日の計算式です。商標権の満了日の前後6か月が(通算1年間:但し満了日の後の6か月は倍額納付期間です。)、更新手続きができる法定期間です。

所有する商標権の登録年を確認して、更新についてお問合せ下さい。

商標権の管理責任は、権利者にあります。

ご留意のうえ、更新ご希望の節は、

件名に「登録第〇〇〇〇〇号の更新案内希望」と明記してお問合せ下さい。

地域団体商標の更新のお知らせ

 

商標権は権利の存続期間が登録日から10 年です。

地域団体商標の権利を維持するためには、更新手続が必要です。

通常の商標権と同様に、更新には、当該商標権の存続期間満了前6 月から満了の日までに特許庁に対して更新登録申請をする必要があります。その際、更新登録料を同時に納付しなければなりません。

満了日までに更新登録申請ができなかったときは、満了日の翌日から6月以内に限り、納付すべき更新登録料に加えて、その同額の割増登録料を納付することにより権利を更新することができます。

※上記期間内に更新登録申請ができず権利が消滅しても、「正当な理由」があるときは、商標権を回復することができる場合があります。

  商標権更新手続き専門サイト
メールで登録番号をお知らせ下さればOK
お申込み手順
①メールお問合わせ
 (登録番号をお知らせ下さい。
   ▼   
②メール案内
      ▼
③案内合意 お申し込み
登録印紙代(区分数×登録料と弁理士手数料
      ▼   
④更新申請書類の送信
 
 
お問合わせ

まずは無料でメール相談ください

 

商標権更新サイト

EーMAIL

ospat@nifty.com

 【更新費用の最低廉】

メールで、データの送受信に特化して、作成書類(PDF)やデータはメールで送受信致します。

作成書類のPD送信で最低廉を目指しています。

  【更新管理費用の軽減】

商標権管理責任は、原則権利者にあります。

そのため、実務的には、10年後の更新時期のためでも商標権ごとに管理費用をかけています。商標の使用などを勘案した個別の商標管理は正しいのですが、ただ負担が多く、作業も継続性が要請されます。

しかし更新管理は、切迫性のない時期に期限管理といって費用をかけても確認ということにしかならず、社内でルーティン化しても評価されなく忘れやすい業務とされています。

さらに、商標権更新管理は10年とか5年間隔であるために、その間に法改正や料金改正があり得ますし、担当者の変遷などもあり、㳒改正情報や知識を加味した事前作業や作業継承ができにくいとされています。

管理軽減の要請がございまときはご相談ください。

 【更新登録料の納付】

更新登録料は、10年間一括全額納付が一般的です。

登録料は、分割納付もできます。

但し登録料は割高になり、弁理士手数料も2回必要です。前期5年、後期5年で分納しますので、期限管理も注意が必要です。

    専門分野
商標弁理士(知的財産権の専門家)がサポート。商標弁理士が手続代理します
   Assist Profession Service
 

 

 

 

商標更新(ブランド名、商品名やサービス名 ロゴ 図形 キャラクター 企業名 店舗名)

    最重要!使用登録商標は更新すること

 

商標の整理や見直し、更新登録、再出願は、所有企業の采配で任意にできますが、現実実務は、一朝一夕にはできません。

更新や整理は、期限管理と毎月の管理レポートを受けて、その時点で逐次行ってゆくものです。

毎月の商標ウオッチングと商標レポート

(最大の 当所の特徴です。お申越しによりご案内致します。)

を活用しましょう。

  • 毎月の商標リポートで、登録商標の保有状況全体を見直し、業界の商標動向を 観察し、保有商標の有効利用や管理改善をして、整理をしましょう。メリットは大きなものがあります。

  • 毎月の商標リポートがなければ、登録商標の整理する基準が把握できません。

  •  整理してはじめて、判断材料ができて、自社ブランドの整理や、更新評価ができ、更新の要否、 見直しや、リネーミング 出し直し 更新登録料の大幅低減、商標リニューアル  新商品ネーミングの指針ができます。メリット大です。

お問合せ豆ガイド

 

 

お問合せ文例:

必須記載

「商標登録第○○○○号の更新案内希望」

当社は商標権者です。

 住   所

名   称 

代表者 

電   話          

 メールアドレス 〇○○@○○○.                        

 

 

 

お問合せ文例:

 住所変更があるのですが? 

色彩を変えて使用しているのですが?

会社名(商号)を変えたのですが?

印鑑を失くしたのですが? 

 

          

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